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出会い系サイト規制法とはどういった法律なの?


出会い系サイト規制法とは大まかにいうと、児童が出会い系サイトを通じて知り合った相手から、危険な目に遭うのを防ぐために制定された法律であり、平成15年6月に制定されて、同9月から施行されています。

インターネットの普及とともに面識のない異性との出会いを目的として出会い系サイトを利用することが可能になったのですが、18歳未満の児童が利用して売春、恐喝などの犯罪に巻き込まれるケースが次々と起こりました。

そういった背景で、児童の守る目的で制定されたのが、この出会い系サイト規制法です。

この出会い系サイト規制法とは俗称で、正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。

また、この法律で言われる「児童」とは「18歳未満の少年少女」のことを指します。

「出会い系サイト」とはインターネット異性紹介事業のことを指し、出会い系サイトはもちろん、出会いアプリや神待ち掲示板も含まれます。

文字通り、インターネットを使って異性を紹介する全ての事業のことを、出会い系サイトと一括りにしているのです。

出会い系サイト規制法で禁止されていることは、18歳未満の児童に対してインターネットで異性を紹介するサービスの提供を禁止するというものです。

成人の方の場合、自分自身の判断で取捨選択し、こういったサイトを利用することができるのですが、児童の場合は、まだまだ危険察知能力や自己判断能力がないと言うことで、児童の出会い系サイトの利用を防ぐという目的もあります。

サイトを運営する業者側が、利用する者に対して身分証明書の提示を求めて、18歳以上であるかどうかということを確認した上で、サービスを提供しないといけないということになりました。

身分証明書の提示がなく、児童にサービスを提供した事業者は罰せられます。

また、インターネット上で18歳未満の人との交際を募るというような書き込みをすることも違反となっています。

例えば「エッチできる女子中学生希望」、「お金をあげるからおじさんと交際してくれる女子中高生はいないかな?」などといった書き込みをすることも禁止行為となっています。

18歳未満の人をネット上で出会いたいというように勧誘することはいけないのです。

このように成人の方の書き込みも禁止となっていますし、児童側が「デートできるおじさんを希望」など対価を求めて探してもいけません。

こういった書き込みをすることは法律に触れて、出会い系サイト規制法の違反者となり、100万円以下の罰金を支払うという罰則があります。

また、届出をせずに出会い系サイトを運営した場合には、6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金となります。

こういった法律によって児童と不純な異性との交際を防ぐとともに、保護者には出会い系サイトを児童が閲覧できないようにフィルターをかけるなどが求められるようになりました。

インターネットを利用して異性と出会うことが簡単になったからこそ、児童が簡単に手を出さないように大人の側が守っていくということが大事だという考えをしっかりと示した法律となっています。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

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